超音波骨折治療法と介達牽引の同時算定
超音波骨折治療法と同時に算定できない処置がありますよね。
消炎鎮痛等処置などが算定できません。
この算定できない処置と算定できる処置が頭の中でごっちゃになっていたので、今回は整理してみました!
超音波骨折治療法に併せて行うと算定できない処置
K047-3 超音波骨折治療法(一連につき)の通知に次のようにあります。
(5) 本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定又は区分番号「J119-4」肛門処置については、別に算定できない。
箇条書きにしますと以下の3処置が超音波骨折治療法と同時に算定できません。
- 消炎鎮痛等処置
- 腰部又は胸部固定帯固定
- 肛門処置
超音波骨折治療法は原則として3か月以上連日で実施されるので、上の3処置も3か月以上算定できないことになりますよね。
超音波骨折治療法の点数が高いとは言え、実施しても算定できない処置があるのはちょっと悲しいです。
しかし、介達牽引は同時算定できる
- 消炎鎮痛等処置
- 腰部又は胸部固定帯固定
- 肛門処置
以上の3処置は通知に別に算定(同時算定)できないと書かれてますが、介達牽引は別に算定(同時算定)できないとは書かれていないんです。
つまり、同時算定が可能ということですよね!
通知を理解する前に誤解していたこと
上の通知を良く読んでみる前は超音波骨折治療法と介達牽引は同時算定できないと、勝手に思い込んでました。
というのも、次のリハビリの通則とごっちゃになっていたからです。
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
リハビリは
- 介達牽引
- 消炎鎮痛等処置
- 腰部又は胸部固定帯固定
- 肛門処置
が同時算定できないとされています。
このリハビリの通則と超音波骨折治療法の通知を混同してしまい、超音波骨折治療法と介達牽引は同時算定できないと勘違いしていたのです。
このリハビリの通則と超音波骨折治療法の通知はちょっと似てないですか?