退院時に在宅自己注射指導管理料は算定できる?算定できない?
退院時に在宅自己注射指導管理料は算定できます。
実際に退院時で算定して査定されたこともないんですが、初めて算定する時はすごく迷いました。
点数表に算定できないように読めてしまう部分があったからなんです。
迷いの原因となった部分
C101 在宅自己注射指導管理料
注
1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同 一月に第2章第6部の通則6に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。
「入院中の患者以外の 患者に対して」とあるので、退院時には算定できないのでは?と思ってしまったんです。
しかし、第1款 在宅療養指導管理料の通則を読むと、これを覆すことが書いてありました。
在宅療養指導管理料 通則より
4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。
この通則には「各区分の規定にかかわらず」とあるんです。
ということは、在宅自己注射指導管理料の規定に「入院中の患者以外の患者に対して」とあっても入院中の患者に対して退院時には算定できるということですよね。
通則も必読
通則もあわせて読むと「在宅自己注射指導管理料は入院中に算定できないが、ただし退院時には算定できる。」という規定だということが分かります。
点数算定を理解するためには、該当区分の規定だけでなく通則もちゃんと読まないといけないですね。