骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「簡単に除去し得る場合」とは? 創傷処置と創傷処理の違いは?
骨内異物(挿入物を含む。)除去術の通知に書いてあるこれが分からない!
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術の通知に以下のようにあります。
『(3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。』
これが良く分からない!
- 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合とは?
- 「創傷処置」と「創傷処理」はそれぞれどういう場合に該当するのか?
労災の「医療関係質疑応答集」にあった説明
市販の点数本や解釈本を調べても詳しく載っていないので困っていたら、労災の「医療関係質疑応答集」に次のように説明されてました。
https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2016/10/4d88cf15bffdb285c0aafbd8fba2b7b3.pdf
(54ページ)
Q21「骨内異物(挿入物)除去術」の算定について、健保点数表では、「鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、創傷処置又は創傷処理の各区分で算定する。」と記されていますが、「創傷処置」および「創傷処理」の具体的算定の取り扱いはどうなっていますか。A.「簡単に除去し得る場合」とは、鋼線、銀線等(ボルト等は含まない)で固定したもので、骨内に埋め込まれたものではない場合であり、簡単な皮膚切開により除去した場合は「創傷処理」により算定し、皮膚切開を行わないで除去した場合は「創傷処置」により算定します。
骨内に埋め込まないことがあるのかな?とは思うんですが、創傷処理と創傷処置の違いはハッキリしました。
- 簡単な皮膚切開により除去=創傷処理
- 皮膚切開を行わないで除去=創傷処置
簡単な皮膚切開により除去=創傷処理ということは?
鋼線、銀線等が骨内に埋め込まれていて、簡単な皮膚切開とは言えない複雑な観血的手技が必要だった場合は、創傷処理ではなく骨内異物除去術に該当するということですよね。
鋼線とワイヤーのみの固定であっても、それを除去するには複雑な観血的手技が必要となるケースがあります。
こういったケースにおいて、上記を踏まえた注記をつけて骨内異物除去術で請求したことが何度かありますが、これまで査定はありません。
労災の「医療関係質疑応答集」に書いてある説明ですが、労災だけではなく健保でも同様に骨内異物除去術で請求して査定はなかったです。
(※都道府県によって審査の基準が異なる場合がありますので、実際に算定する際には請求先の審査機関等へ確認してください。)