お盆休みと時間外加算・休日加算
・お盆の期間をお休みにしている医療機関も多いかと思います。
ただ、お盆休みの期間でも、急病等やむを得ない理由により受診した患者に対して診療を行うことがあります。このような際の算定はどうすれば良いでしょうか。
目次
- 1.時間外や休日の場合
- 2.平日の8:00~18:00または土曜日の8:00~12:00の場合
- 3.初診料における時間外加算の通知
- 4.初診料における休日加算の通知
- 5.初診料以外の時間外の取扱いは?
- 6.まとめ
1.時間外や休日の場合
お盆休みの診療でも時間外や休日にあたる場合は、時間外加算、時間外特例加算、深夜加算、休日加算で算定すれば良いですよね。(※時間外や休日を休診として届け出ている必要あり)
時間外とは
・平日の0:00~8:00と18:00~24:00
・土曜日の0:00~8:00と12:00~24:00
とします。
そこで問題はお盆休みの診療が、平日の8:00~18:00または土曜日の8:00~12:00だった場合です。
2.平日の8:00~18:00または土曜日の8:00~12:00の場合
2018年の8月13日、14日、15日は平日です。
このようにお盆休みが平日で、かつ8:00~18:00に診療を行った場合には、どうすれば良いかというと、実は時間外加算で算定します。
(お盆休みが土曜日で、かつ8:00~12:00に診療を行った場合も時間外加算で算定します。)
なぜ平日8:00~18:00(土曜日なら8:00~12:00)なのに時間外加算なのか?
なぜ休診日なのに休日加算じゃないのか?
これは初診料の時間外加算と休日加算の通知を見ると分かります。
3.初診料における時間外加算の通知
(17) 時間外加算
ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
この通知の前半にあるように時間外加算の対象となる時間は概ね
・平日の0:00~8:00と18:00~24:00
・土曜日の0:00~8:00と12:00~24:00
です。
そして、「休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日」も時間外加算の対象となることが分かります。
例えば、8月13日、14日、15日を終日休診日として届け出ているとします。
この場合、8月13日、14日、15日の診療が平日8:00~18:00(または土曜日8:00~12:00)に該当したとしても時間外加算で算定できるということです。
また、ただし書きとして「当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。」とあります。
例えば、8月13日の午前までを診療時間として届け出ているとします。
この場合、8月13日が平日でも午後からは時間外加算が算定できるということです。(午前は通常の算定)
4.初診料における休日加算の通知
(18) 休日加算
ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(略)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12 月29日、30 日及び31 日は、休日として取り扱う。
この通知から分かるのは休日加算の対象となる休日が
・日曜日
・祝日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日)
・1月2日、3日
・12月29日、30日、31日
だということです。
したがって、8月13日、14日、15日を休診日として届け出ていても、それらが日曜日にあたらなければ、休日加算は算定できません。
5.初診料以外の時間外の取扱いは?
初診料の時間外と休日の取扱いは以上の通りですが、他の点数の場合はどうなるか?という疑問が出てくると思います。
実は、他の点数の時間外と休日の取扱いも初診料に準じるのです。
・再診料の通知
(5) 再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算及び夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。
・画像診断の通知
(2) 画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお時間外等の定義については、区分番号「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。
・処置の通知
11 4から10 までに規定する他、時間外加算等の取扱いについては、初診料における場合と同様である。
・手術の通知
4 「通則12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2の対象となる時間の取扱いは初診料と同様
・麻酔の通知
9 「通則3」の休日加算、時間外加算又は深夜加算(本項において「時間外加算等」という。)の取扱いは、次に掲げるものの他、初診料の時間外加算等と同様である。
上の方で初診料の通知を見れば分かると書いたのは、このためです。
6.まとめ
・お盆休みの診療が時間外や休日にあたる場合は、時間外加算、時間外特例加算、深夜加算、休日加算で算定
・お盆休みの診療が平日(及び土曜日)の時間内にあたる場合でも、時間外加算で算定できる。
(※厚生局への休診の届出が必要です。)