労災の入院基本料加算が減点(「入院の日から起算」と「入院期間に応じ」の違い)
労災には健保にはない独自の点数項目がありますよね。
そんな労災独自の入院基本料加算が減点査定されてしまいました。
減点の具体的な内容
労災の患者さんが3月1日に入院し3月10日に退院したのですが、同じ病名で4月20日に再入院となりました。
入院期間の計算上、起算日が変わらない再入院です。
そこで4月20日から4月23日については
一般病棟入院基本料×1.30倍(労災独自の14日以内加算)
+450点(健保の14日以内加算)
で算定していたところ
一般病棟入院基本料×1.01倍(労災独自の14日超加算)
+450点(健保の14日以内加算)
へ減点となってしまいました。
最初に連絡があった時は???でした。
健保の14日以内加算はOKなのに、なんで労災はダメなの?と思いました。
その後に要件をよく確認してみたら、同じ14日以内の加算でも労災と健保では考え方が異なることに気づかされました。
労災独自の入院基本料加算の要件
入院の日から起算して2週間以内の期間 ・・・健保点数の1.30倍
2週間を超える日以降の期間・・・健保点数の1.01倍
入院基本料は、入院の日から起算して2週間以内の期間については、健保点数の1.30倍、2週間を超える日以降の期間については、健保点数の1.01倍の点数(いずれも1点未満の端数は四捨五入)を算定することができます。
労災は「入院の日から起算して」なんです。
上の例で言うと、3月1日から起算して3月14日までの入院については1.30倍なんです。
入院していない日数も含めて2週間以内ということですよね。
4月20日から4月23日は3月1日から起算して2週間を超えるため1.01倍になるわけです。
これに対して健保の要件はというと・・・
健保の入院基本料初期加算の要件
A100 一般病棟入院基本料の注3より
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間450点(特別入院基本料等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間192点(特別入院基本料等については、155点)
健保は「入院期間に応じ」なんです。
上の例で言うと、3月1日から3月10日までと4月20日から4月23日の入院については450点の加算がつきます。
入院していない日数は含めず入院期間のみで14日以内ということですよね。
まとめ
「入院の日から起算して」・・・入院していない日数も含めてカウント。
「入院期間に応じ」・・・入院していない日数は含めず入院してる期間のみをカウント。
今まで「入院の日から起算して」と「入院期間に応じ」を同じ意味だと思ってました!
減点査定なんですけど、いい勉強になって有難かったです。