入院中の患者に対する診療情報提供料(Ⅰ)
入院中の患者さんについて診療情報を提供することがありますよね。
その場合に診療情報提供料(Ⅰ)の算定はどうなるか、まとめました。
①自院に入院中の患者さんが他の医療機関を外来受診する場合
入院料等 通則 通知より
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診
(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。
自院に入院中の患者を他の医療機関で診てもらう場合は、自院(入院している医療機関)は他の医療機関へ診療情報を文書により提供しなければならず、そしてその費用は自院(入院している医療機関)で負担しなければならない、とあります。
したがって、自院(入院している医療機関)は診療情報提供料(Ⅰ)を算定できません。また、診療情報提供料(Ⅰ)相当分を患者さんに自費で負担させることもできません。
②他院に入院中の患者さんが自院を外来受診した場合
入院料等 通則 通知より
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診
(2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、(略)医学管理等(診療情報提供料を除く。)(略)に係る費用は算定できない。
ややこしいですけど、
「医学管理等(診療情報提供料を除く。)に係る費用は算定できない。」
ということは、「診療情報提供料は算定できる」ということですよね。
つまり、他院に入院中の患者を診療して、その診療情報を入院先の他院に提供した場合には診療情報提供料(Ⅰ)が算定できます。
③他院に入院中の患者さんで自院の受診がない場合
別の医療機関に入院中の患者さんが以前に当院で治療を受けていました。そこで、入院先の医療機関から当院での診療について情報提供を求められたことがあります。
こういった場合に点数算定はどうなるのでしょうか。
B009 診療情報提供料(Ⅰ) 通知より
(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。
入院より前の診療情報を提供しただけでは、「診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め」たことにはならないので、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できません。
上の方の②の場合は、患者に診療を行った上で入院先での診療の必要性を認めて患者を入院先に戻しているわけですから、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できます。