医療事務あれこれ

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2020年4月から保証人の制度が変わります(入院誓約書(契約書)の雛形変更が必要です)

2020年4月からの診療報酬改定が迫っており、皆さん大変かと思います。

そんな忙しい中ですが、2020年4月から医療機関にとっても重要な民法の改正があるんです。

それは保証人に係る改正です。

 

入院の際に保証人を立ててもらう医療機関は多いと思います。

入院費の未払いが発生してしまうと経営上の大きなダメージになってしまいますもんね。

そこで入院誓約書(契約書)を作成するわけですが、2020年4月からはそこに極度額の記載がないと、保証人の契約が無効になってしまう場合があるそうなんです!

 

民法改正や極度額と聞くと難しいやっかいな印象です。(私は極度額という言葉を今回初めて知りました)

しかし、入院誓約書(契約書)については、今ある入院誓約書(契約書)の雛形に極度額について追記するだけで大丈夫なようです。

 

以下で少し細かく説明します。

※ここで言う保証人は個人の保証人のことです。

 

 目次

 

 

1.2020年4月からの改正

 

入院費は多くの場合、入院誓約書(契約書)を作成する段階では最終的な金額が決まっていません。

これまでこういったケースで保証人になった方は、金額が想定を超える大きな負担を負うことがあり得たわけです。

そこで、2020年4月からは保証人の契約において、保証人が支払いの責任を負う上限額(極度額)を定めることとなりました。

 

詳しくはこちら

http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf

法務省のパンフレットです)

 

 

2.入院誓約書(契約書)はどうすれば良いか?

 

入院誓約書(契約書)はどうすれば良いかというと、以下で引用する部分に書いてありました。

民法改正に伴うご質問整理票の14より引用

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/757730.pdf

宮城県のページにありますが厚生労働省のQ&Aです)

14 2020年4月以降に締結する保証契約書については、今まで使用していた保証契約書に極度額さえ明記していれば有効と考えてよいのか。

 

医療機関への入院の際に患者が負担する入院費用・診療費の保証契約についての今回の民法改正への対応としては、極度額を新たに明記すれば足りると考えられます。(後略)

  

引用した厚労省のQ&Aにあるように、今ある入院誓約書(契約書)に極度額について追記すれば大丈夫なようです。

具体的には、保証人についての文に「~極度額○○万円の範囲内で~」等と追記すれば大丈夫かと思われます。

 

(例)

「入院に係る一切の債務に関して、連帯保証人は患者本人と連帯して、その支払いの責任を負います。」という文であれば以下のように追記する。

「入院に係る一切の債務に関して、連帯保証人は患者本人と連帯して極度額○○万円の範囲内で、その支払いの責任を負います。」

 

 

3.まとめ

・2020年4月より保証人の制度が変わる。

・入院誓約書(契約書)に関しては、今あるものに極度額について追記すれば良いと思われる。

・保証契約における極度額とは、保証人が支払いの責任を負う金額の上限。