労災の四肢加算 橈骨・尺骨の遠位端部分に行われた骨折手術は2.0倍?1.5倍?
労災保険では手(手関節以下)に第2款 筋骨格系・四肢・体幹の手術を行った場合、健保点数の2.0倍で算定できます。(手以外の四肢は1.5倍)
では、橈骨・尺骨の遠位端部分に行われた骨折手術は2.0倍と1.5倍のどちらでの算定になるでしょうか。
手関節とは?
手関節(しゅかんせつ)は、手首にある関節。橈骨、尺骨、8つの手根骨を含めた10個の骨で構成されており、橈骨手根関節、手根中央関節、下橈尺関節で構成される複関節といわれる。
手関節は前腕(橈骨・尺骨)と手(手根骨)から出来ていて、前腕(橈骨・尺骨)の遠位端部分も手関節といえるようです。
それでは、前腕(橈骨・尺骨)の遠位端部分に行われた骨折手術は2.0倍で算定できるのか、というと実は違うんです。
「医療関係質疑応答集」の12 手術料より
Q16 手(手関節以下)の手術について健保点数の2倍で算定することができるが、手関節から橈・尺骨の遠位端部分に行われた骨折手術に関しては、どのように判断するのか。
A.橈骨・尺骨の遠位端骨折については、手関節(手根部)の中に骨折が及んでいるかどうかで判断するものである。https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2016/10/4d88cf15bffdb285c0aafbd8fba2b7b3.pdf
(52ページ)
http://www.joshrc.org/~open/files2015/20150715-001.pdf
(52ページ)
上記を読むと、労災保険において2.0倍で算定できる手関節とは手根骨のことであって、橈骨・尺骨の遠位端部分は含まれないということですよね。
というわけで、手根部に骨折が及ばない橈・尺骨の遠位端部分に行われた骨折手術に関しては、2.0倍で算定することはできません。ただし、1.5倍での算定はできます。