医療事務あれこれ

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【平成30年度診療報酬改定】中医協の「これまでの議論の整理(案)について」

 中央社会保険医療協議会中医協)において平成30年度診療報酬改定についての議論が進められています。

この中医協による「これまでの議論の整理(案)について」が2018年1月12日付けで公開されました。

www.mhlw.go.jp

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000190887.pdf

(2018年1月12日 これまでの議論の整理(案)について)

 

「これまでの議論の整理(案)について」の中から個人的に気になるところを抜粋します。

※最終的な答申ではないので、今後、変更される可能性があります。ご注意をお願いします。

 

 

Ⅰ-3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

(1)  ① 一般病棟入院基本料(7対1、10 対1、13 対1及び 15 対1)について基本部分実績部分を組み合わせた評価体系に再編・統合し、新たに、急性期一般入院料(仮称)、地域一般入院料(仮称)とする。

 実績部分の内容によってはこれまでと同じことをしていても、算定できる入院基本料の点数が変わる可能性があります。

病院経営にも大きな影響がありそうです。

 

(13) 10 対 1 入院基本料を算定する全ての医療機関や、一部の回復期リハビリテーション病棟入院料や療養病棟入院基本料を算定する医療機関についても、データ提出加算の算定を入院料の要件とする。

今回から全ての 10 対 1 入院基本料と一部の回復期リハビリテーション病棟入院料や療養病棟入院基本料でもデータ提出加算が要件化されそうです。

何となくなんですが、今後も対象は増えていって、いずれはほとんどの医療機関データ提出が義務になりそうな気がします。

 

(20) 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、定期的に看護職員及び看護補助者の業務内容を見直すとともに、身体的拘束等の行動制限を減らす取組の実施を求める。
(21) 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、看護補助者への院内研修の実施を求める。

看護補助加算等の点数を算定するためには、「定期的に看護職員及び看護補助者の業務内容を見直す」、身体的拘束等の行動制限を減らす取組」や「看護補助者への院内研修の実施」が要件となってきそうです。

 

 

 Ⅲ-2 業務の効率化・合理化

① 入院基本料等に係る診療録への記載項目や様式等を見直す。
医療機関介護保険リハビリテーション事業所で、リハビリテーション実施計画書を共有化できるよう、様式を見直す。(Ⅰ-7(5)再掲)

うちはまだいくつか手書きの様式を購入しているので、在庫管理に注意が必要です!

 

③ 診療報酬明細書(レセプト)について、添付資料の見直しや算定理由等の摘要欄への記載事項を選択肢とする等の対応を行う。

レセプトに毎回同じようなコメントを記入するものがあるので、そういったものが簡略化されるとありがたいです。

 

 

Ⅳ-2 後発医薬品の使用促進

(2) 医療機関における後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、新たな政府目標を踏まえ、評価を見直す。

政府は後発医薬品のシェアをさらに増やしたいようなので、現行を上回る基準が求められそうです。

 

 

 最後に

診療報酬改定に伴う業務は医療事務にとって毎回大変な負担になりますが、これからの動向を注視して備えていけばきっと上手くいくはずです!

頑張りましょうねー。