労災保険では手(手関節以下)に第2款 筋骨格系・四肢・体幹の手術を行った場合、健保点数の2.0倍で算定できます。(手以外の四肢は1.5倍) では、橈骨・尺骨の遠位端部分に行われた骨折手術は2.0倍と1.5倍のどちらでの算定になるでしょうか。 …
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