医療事務あれこれ

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定数超過入院(オーバーベッド)は猶予ルール(「3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」)が適用されません

定数超過入院(オーバーベッド)についてあらためて確認したところ、勘違いをしていることに気づきました。

基準を満たさない場合のルールについて、平均在院日数や月平均夜勤時間数と同じように考えていたんです。

頭の中でごっちゃになっていたので整理したいと思います。

 

 

1.そもそも定数超過入院(オーバーベッド)とは?

1月間(暦月)の平均入院患者数が、病院では許可病床数の105%以上(有床診療所では許可病床数に3を加えた数以上)になることを定数超過入院(オーバーベッド)と言います。

平均入院患者数は次の計算式で求めます。

 平均入院患者数=月の在院患者延数÷月の日数

 

定数超過入院(オーバーベッド)に該当すると入院基本料の減算等のペナルティがあります。

 

  

2.定数超過入院に該当する場合のペナルティ

(1)入院基本料の減算

・入院基本料の所定点数の100分の90(又は100分の80)に相当する点数になります。

(2)入院基本料等の届出を受理してもらえない。

・入院基本料・特定入院料・入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の届出を受理してもらえなくなります。

(3)特定入院料を算定できない。

・特定入院料の基準を満たせなくなるので、変更等の届出が必要になります。

 

 

3.許されるのは5パーセント未満のオーバーまで。また、定数超過入院となった翌月からペナルティが課せられる

最初に書いた勘違いというのは、オーバーのパーセンテージと猶予についてです。

平均在院日数や月平均夜勤時間数と同じように、「3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」なら猶予されると思っていたんです。

 

入院患者のオーバーが許されるのは許可病床数の1割までではありません。許可病床数の105%以上のオーバーでアウトです。

また、猶予期間はありません。定数超過入院に該当した月の翌月から、いきなりペナルティが課せられます。

 

 

許可病床数の1割以内のオーバーならOKと勘違いしたままだったら、大変なことになっていました。

危ない!

 

※この記事は医学通信社「診療点数早見表 2016年4月版」1309・1310・1311ページを参照して書きました。