在宅自己注射指導管理料の『導入初期加算』が減点
在宅自己注射指導管理料と導入初期加算を算定していたところ『導入初期加算』(580点)だけが減点になりました。
減点理由は同じ患者さんに対して、他院が4月前に当院と同一注射薬剤についての在宅自己注射指導管理料を算定していたからです。
簡単に言うとそういう事なんですけど、分かりにくいので自分のためにも整理しながら書いていきます!
当院と他院での算定状況
当院では平成29年7月に糖尿病に対しインスリン製剤についての在宅自己注射指導管理料と導入初期加算を算定しました。
同じ患者さんに対して他院では平成29年4月に糖尿病に対し当院と同一インスリン製剤についての在宅自己注射指導管理料を算定していました。
C101 在宅自己注射指導管理料の算定要件
注
2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理 を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数 に加算する。
3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。
平成26年4月10日疑義解釈資料の送付について(その3)(答) 変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。
これらの算定要件から分かる事。
・処方の内容に変更がなければ導入初期加算は初回の月から3月まで。
・導入初期加算の期間計算は医療機関が変わっても通算する。
したがって
例えば平成29年4月に、いづれかの医療機関が在宅自己注射指導管理料を算定しているとします。
そうすると、平成29年7月以降は、同一疾患に対する同一注射薬剤について在宅自己注射指導管理料を算定できたとしても、導入初期加算はどの医療機関でも算定できないということになります。
(※対象疾患や薬剤が異なる場合は別の要件にも係ってくるので確認をお願いします。)
実は・・・
他院で自己注射型のインスリン製剤を処方されていた事はカルテに書いてあったので気づいてました。他院で在宅自己注射指導管理料を算定しているだろう事も分かってました。
しかし、導入初期加算については、医療機関が変わっても通算する事を分かってなかったのです。勉強不足で誤った算定してしまい反省です。