医療事務あれこれ

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標準的算定日数の3分の1を超えてリハビリを実施している患者さんが要介護被保険者等になった場合

 

標準的算定日数の3分の1を超えてリハビリを実施している患者さんがいます。

その患者さんが介護保険の申請をされて要介護被保険者等になった時に、リハビリの算定をどうすれば良いかがずっと疑問でした。

  1. 目標設定等支援・管理料はいつから算定できるのか?
  2. 要介護被保険者等になるまでは目標設定等支援・管理料を算定できないので、いきなり減算になってしまうのか?

これらの答えが平成29年3月31日付けの「疑義解釈資料の送付について(その10)」にありました!

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=432290&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000159632.pdf

 

(問4)以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。
 ①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリ テーションの実施が必要となった場合
 ②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の 申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合

(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリ テーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであ り、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。 したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・ 要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定す ることが可能である。 なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実 施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。 また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の 送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8のとおりで あること。

 

 言い換えると

  1. 目標設定等支援・管理料は要介護認定・ 要支援認定等結果通知書の通知日から算定できる。
  2. 要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行ったリハビリについては、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していなくても減算されない。

 

当院では認定の通知日が確認できてから目標設定等支援・管理料を算定していましたが、通知日より後で目標設定等支援・管理料を算定するまでに実施していたリハビリについてはさかのぼって減算してました・・・

だいぶ損したなあ・・・