K037 腱縫合術の「固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合」とは?
点数算定について労災の説明で参考になったものは、骨内異物(挿入物を含む。)除去術以外でもありました。今回はK037 腱縫合術についての説明を紹介します。
(骨内異物(挿入物を含む。)除去術についてはこちら ↓ )
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K037 腱縫合術の通知に以下のようにあります。
『切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、区分番号「K000」創傷処理の「2」又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。』
この「固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合」というのが良く分からない!
労災の本では次のように説明されていました。
「労災医療早わかり【第2部】(平成28年11月改定)」鹿児島労働局労働基準部 労災補償課 72ページ
Q3 手指の伸筋腱断裂等に対する「腱縫合術」の算定について、健保点数表では、「切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は創傷処理の(2)に準じて算定する。」と記されていますが、伸筋腱の単なる縫合とはどのような場合をいうのですか。A.収縮した腱を探すために部位の延長切開あるいは、補助切開といったものがなく容易に縫合可能な場合をいいます。
したがって、「腱縫合術」を算定される場合は、必ず、部位の延長切開あるいは補助切開の有無及び長さについて、傷病の経過欄またはレセプトの余白に記入してください。
労災の本に書いてある説明ですが、健保でも手指の伸筋腱断裂等に対する「腱縫合術」の算定において延長切開か補助切開の有無とその長さについてレセプトに記載して請求したところ査定はありませんでした。
(※都道府県によって審査の基準が異なる場合がありますので、実際に算定する際には請求先の審査機関等へ確認してください。)