医療事務あれこれ

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退院時リハビリテーション指導料が減点査定

B006ー3 退院時リハビリテーション指導料が減点されてしまいました。

増減点事由は「D:前各号の外不適当又は不必要と認められるもの」。

具体的な減点理由は通知書に書いてないので、とりあえず算定要件やカルテを調べてみました。

 

 

算定要件を調べて分かったこと

疑義解釈資料の送付について(その15)(平成25年8月6日)より

(問7)B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。

 

(答)第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。
また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。

 これだ!

 

カルテを調べて分かったこと

減点された患者さんの入退院日と退院時リハビリテーション指導料の算定は次の通りでした。

 

 1月14日に退院。

 退院日に退院時リハビリテーション指導料を算定。

 ↓

 3月20日に前回と同一傷病により再入院。

 (入院期間が通算される再入院)

 ↓

 4月15日に退院。

 退院日に退院時リハビリテーション指導料を算定。 

 

この4月15日に算定の退院時リハビリテーション指導料が減点されてきました。

 

つまり

1回目の入院の際に退院時リハビリテーション指導料を算定していたのに、2回目の入院期間が通算される再入院でも退院時リハビリテーション指導料を算定していたため減点されたのです。

「退院日に1回に限り算定する。」とは、入院期間が通算される場合は退院が何度かあったとしても、1回しか算定できないということなんですね。