退院時リハビリテーション指導料が減点査定
B006ー3 退院時リハビリテーション指導料が減点されてしまいました。
増減点事由は「D:前各号の外不適当又は不必要と認められるもの」。
具体的な減点理由は通知書に書いてないので、とりあえず算定要件やカルテを調べてみました。
算定要件を調べて分かったこと
疑義解釈資料の送付について(その15)(平成25年8月6日)より
(問7)B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。
(答)第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。
また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。
これだ!
カルテを調べて分かったこと
減点された患者さんの入退院日と退院時リハビリテーション指導料の算定は次の通りでした。
1月14日に退院。
退院日に退院時リハビリテーション指導料を算定。
↓
3月20日に前回と同一傷病により再入院。
(入院期間が通算される再入院)
↓
4月15日に退院。
退院日に退院時リハビリテーション指導料を算定。
この4月15日に算定の退院時リハビリテーション指導料が減点されてきました。
つまり
1回目の入院の際に退院時リハビリテーション指導料を算定していたのに、2回目の入院期間が通算される再入院でも退院時リハビリテーション指導料を算定していたため減点されたのです。
「退院日に1回に限り算定する。」とは、入院期間が通算される場合は退院が何度かあったとしても、1回しか算定できないということなんですね。