180日を超える入院(選定療養)に係る『通算対象入院料』とは?
通算対象入院料の算定期間は180日を超える入院(選定療養)に係るため、入院時に確認しなければならないですし、退院時にも退院証明書に記載しなければなりません。
この通算対象入院料とはどういったものなのでしょうか。
目次
通算対象入院料とは?
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
13 入院期間が180日を超える入院に関する事項より
入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る観点から、
通算対象入院料
(一般病棟入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を含み、医科点数表の注11に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)、
特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限り、医科点数表の注9に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)及び
専門病院入院基本料(医科点数表の注8に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)
をいう。以下同じ。)
を算定する保険医療機関への180日を超える入院((6)に定める患者の入院を除く。)については、患者の自己の選択に係るものとして、その費用を患者から徴収することができることとしたものである。
ややこしい!
ややこしいですけどつまり、
・一般病棟入院基本料
・特定機能病院入院基本料(一般病棟)
・専門病院入院基本料
のうち、ある場合を除いたものが通算対象入院料に該当するということですよね。
どういった場合が除かれるのか?
上で引用した基準から、
・一般病棟入院基本料
・特定機能病院入院基本料(一般病棟)
・専門病院入院基本料
のうち療養病棟入院基本料1の例により算定する場合が除かれることが分かります。
そして療養病棟入院基本料1の例により算定する場合とは、医科点数表において
・A100 一般病棟入院基本料の「注11」
・A104特定機能病院入院基本料の「注9」
・A105専門病院入院基本料の「注8」
で規定されている90日を超えて入院する場合です。
DPCの場合はどうなるか?
「疑義解釈資料の送付について(その3)」より
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-3.pdf
(問5-3)180日超の長期入院患者に係る選定療養の対象であるか否かを判断する場合には、包括評価の対象期間は180日の日数に含めるのか。
(答) 180日超の長期入院患者に係る選定療養は、「通算対象入院料」の算定日数に応じて判断するため、包括評価の対象期間は180日の日数に含めない。
DPCにおける包括評価の対象期間は、通算対象入院料を算定していないので、180日を超える入院(選定療養)に係る入院期間に含めない(通算の対象にならない)ということですね。
したがって、退院証明書にある「通算対象入院料を算定した期間」にもDPCにおける包括評価の対象期間を含めません。
まとめ
(1)通算対象入院料とは
・一般病棟入院基本料
・特定機能病院入院基本料(一般病棟)
・専門病院入院基本料
のうち療養病棟入院基本料1の例により算定する場合を除いたもの。
(2)DPCにおける包括評価の対象期間は、退院証明書にある「通算対象入院料を算定した期間」にはならない。
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