『リハビリテーション総合計画評価料』は総合実施計画書を作成した時点で算定できる?
平成30年度診療報酬改定について平成30年3月30日付で第1回目の疑義解釈が出ましたね!
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000202132.pdf
この中でH003-2リハビリテーション総合計画評価料についての疑義解釈が気になったので紹介します。
これまでリハビリテーション総合計画評価料をどのタイミングで算定したら良いのか悩んでたんですが、この疑義解釈で答えが出たんです!
1. H003-2リハビリテーション総合計画評価料についての疑義解釈
問 173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。
がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、初めて総合実施計画書を作成した時点で算定できるということですよね。
一方、疾患別リハビリテーションでは「リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能」となります。
当院でリハビリテーション総合計画評価料の算定日はいつになるのか、意見が分かれたことがあります。
運動器リハビリテーションについて、総合実施計画書を作成した時点でリハビリテーション総合計画評価料が算定できるのではないか?という意見が出たのです。
計画書の作成料として算定できるのではないか?という考え方です。
しかし、この考え方は間違いであることが今回の疑義解釈で分かります。
2.疾患別リハビリテーションでリハビリテーション総合計画評価料を算定する流れ
①多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成
↓
②作成したリハビリテーション総合実施計画書に基づいてリハビリを実施
↓
③実施したリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行う
この③の評価を行った時点で算定できるということになります。
3.リハビリテーション総合計画評価料の算定についてまとめ
(1)がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、リハビリテーション総合実施計画書を作成した時点で算定できる。
(2)疾患別リハビリテーションについては、リハビリテーション総合実施計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定できる。