医療事務あれこれ

医療事務についてのあれやこれやを書いていきます!

K037 腱縫合術の「固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合」とは? 

点数算定について労災の説明で参考になったものは、骨内異物(挿入物を含む。)除去術以外でもありました。今回はK037 腱縫合術についての説明を紹介します。

骨内異物(挿入物を含む。)除去術についてはこちら ↓ 

 

iryoujimuarekore.hatenablog.com

 

K037 腱縫合術の通知に以下のようにあります。

 『切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、区分番号「K000」創傷処理の「2」又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。』

 

この「固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合」というのが良く分からない!

労災の本では次のように説明されていました。

 

「労災医療早わかり【第2部】(平成28年11月改定)」鹿児島労働局労働基準部 労災補償課 72ページ

Q3 手指の伸筋腱断裂等に対する「腱縫合術」の算定について、健保点数表では、「切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は創傷処理の(2)に準じて算定する。」と記されていますが、伸筋腱の単なる縫合とはどのような場合をいうのですか。

 A.収縮した腱を探すために部位の延長切開あるいは、補助切開といったものがなく容易に縫合可能な場合をいいます。

 したがって、「腱縫合術」を算定される場合は、必ず、部位の延長切開あるいは補助切開の有無及び長さについて、傷病の経過欄またはレセプトの余白に記入してください。

 

労災の本に書いてある説明ですが、健保でも手指の伸筋腱断裂等に対する「腱縫合術」の算定において延長切開か補助切開の有無とその長さについてレセプトに記載して請求したところ査定はありませんでした。

(※都道府県によって審査の基準が異なる場合がありますので、実際に算定する際には請求先の審査機関等へ確認してください。)

骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「簡単に除去し得る場合」とは? 創傷処置と創傷処理の違いは?

骨内異物(挿入物を含む。)除去術の通知に書いてあるこれが分からない!

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術の通知に以下のようにあります。

 『(3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。』

 

これが良く分からない!

  1. 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合とは?
  2. 「創傷処置」と「創傷処理」はそれぞれどういう場合に該当するのか?

 

労災の「医療関係質疑応答集」にあった説明

市販の点数本や解釈本を調べても詳しく載っていないので困っていたら、労災の「医療関係質疑応答集」に次のように説明されてました。

 

https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2016/10/4d88cf15bffdb285c0aafbd8fba2b7b3.pdf

 (54ページ)

 

Q21「骨内異物(挿入物)除去術」の算定について、健保点数表では、「鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、創傷処置又は創傷処理の各区分で算定する。」と記されていますが、「創傷処置」および「創傷処理」の具体的算定の取り扱いはどうなっていますか。

 A.「簡単に除去し得る場合」とは、鋼線、銀線等(ボルト等は含まない)で固定したもので、骨内に埋め込まれたものではない場合であり、簡単な皮膚切開により除去した場合は「創傷処理」により算定し、皮膚切開を行わないで除去した場合は「創傷処置」により算定します。 

 

骨内に埋め込まないことがあるのかな?とは思うんですが、創傷処理創傷処置の違いはハッキリしました。

  • 簡単な皮膚切開により除去=創傷処理
  •  皮膚切開を行わないで除去=創傷処置

 

簡単な皮膚切開により除去=創傷処理ということは?

鋼線、銀線等が骨内に埋め込まれていて、簡単な皮膚切開とは言えない複雑な観血的手技が必要だった場合は、創傷処理ではなく骨内異物除去術に該当するということですよね。

 

鋼線とワイヤーのみの固定であっても、それを除去するには複雑な観血的手技が必要となるケースがあります。

こういったケースにおいて、上記を踏まえた注記をつけて骨内異物除去術で請求したことが何度かありますが、これまで査定はありません。

 

 労災の「医療関係質疑応答集」に書いてある説明ですが、労災だけではなく健保でも同様に骨内異物除去術で請求して査定はなかったです。 

(※都道府県によって審査の基準が異なる場合がありますので、実際に算定する際には請求先の審査機関等へ確認してください。

 

標準的算定日数の3分の1を超えてリハビリを実施している患者さんが要介護被保険者等になった場合

 

標準的算定日数の3分の1を超えてリハビリを実施している患者さんがいます。

その患者さんが介護保険の申請をされて要介護被保険者等になった時に、リハビリの算定をどうすれば良いかがずっと疑問でした。

  1. 目標設定等支援・管理料はいつから算定できるのか?
  2. 要介護被保険者等になるまでは目標設定等支援・管理料を算定できないので、いきなり減算になってしまうのか?

これらの答えが平成29年3月31日付けの「疑義解釈資料の送付について(その10)」にありました!

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=432290&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000159632.pdf

 

(問4)以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。
 ①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリ テーションの実施が必要となった場合
 ②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の 申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合

(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリ テーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであ り、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。 したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・ 要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定す ることが可能である。 なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実 施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。 また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の 送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8のとおりで あること。

 

 言い換えると

  1. 目標設定等支援・管理料は要介護認定・ 要支援認定等結果通知書の通知日から算定できる。
  2. 要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行ったリハビリについては、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していなくても減算されない。

 

当院では認定の通知日が確認できてから目標設定等支援・管理料を算定していましたが、通知日より後で目標設定等支援・管理料を算定するまでに実施していたリハビリについてはさかのぼって減算してました・・・

だいぶ損したなあ・・・

はてなブログ始めました

病院で医療事務として働いてる男性です。

よろしくお願いします!

 

自分が医療事務の仕事をしていて、実際に分からなかったことや迷ったことや困ったことをメインに書いていきます。

 

このブログで書く際に注意しているのが出来るだけ根拠(ソース)を示すことです。

私は仕事で迷ったとき等にネットで調べることが多く、探している情報について書いてくださっているページがあると非常に有難く感じるし嬉しいです。

ただ、「○○は××で算定」のように結果だけが書いてあると、点数表のどこに書いてあるんだろう?とか通知は出てるんだろうか?と考えてしまいます。

 

同じように考える方もいらっしゃるのではないかと思い、記事の中に出来るだけ根拠(ソース)を示すようにしています。

でも、通知等はすごく難しい表現で書いてありますよね・・・

通知等の根拠(ソース)を書くことで記事が読みにくくなることもあると思いますが、ご容赦いただければ幸いです。