救急医療管理加算は平日の昼間に算定できる?
救急医療管理加算は平日の昼間に入院した場合も算定できるのでしょうか?
私はずっと夜間か休日でないと算定できないと勘違いしてました。
でも、平日の昼間でも算定できるんです!
なぜかというと、「夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12 時まで)」である24時間が対象になるからです。
どういうことか、救急医療管理加算の算定要件を見ていきましょう。
1.救急医療管理加算の注1
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、(略)当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(略)について、(略)入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。
上記の通り算定について「当該態勢を確保している日」とだけ定められています。
時間帯や休日かどうかについては定められていません。
では、「当該態勢を確保している日」は具体的にはどういう日でしょうか?
通知(7) を見ていきます。
2.救急医療管理加算の通知(7)
(7) 加算の起算日となる入院日については、夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12 時まで)(略)また、午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。(略)
まず、上記の前半を見ていきます。
「夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12 時まで)」と定められています。
この「午前0時から午後 12 時まで」とは24時間ということですよね。
したがって該当日であれば"昼間"も対象になります!
例えば、平日の"夜間"に入院する患者へ救急医療を提供したとします。
その日は「夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日」となります。
当然、その"夜間"の入院は救急医療管理加算の対象になります。
しかし、もし、その日の"昼間"に入院する患者にも救急医療を提供していた場合は、その"昼間"の入院も遡って救急医療管理加算の対象になります。
(7) 加算の起算日となる入院日については、夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12 時まで)(略)また、午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。
次に、上記の後半を見ていきます。
「午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。」とありますよね。
つまり、救急医療を行った2日間(48時間)が対象になります。
例えば、翌日が平日である休日に、入院する患者へ救急医療を提供したとします。
その際に、その休日から翌日の平日まで、日をまたいで救急医療を提供したとします。そうすると、その休日と翌日の平日まで48時間が救急医療管理加算の対象となります。
この場合も平日の昼間の入院が救急医療管理加算の対象となります。
3. いつから平日の昼間も対象となったのか?
いつから救急医療管理加算は平日の昼間も対象とするようになったのでしょうか。
平成18年度・診療報酬改定の厚労省の資料を見ていきます。
平成18年度診療報酬改定の概要について <23ページ>
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/dl/s0215-3u.pdf
救急医療管理加算について、算定できる時間帯を夜間又は休日以外にも拡大する(略)
疑義解釈資料の送付について(その3) <3ページ>
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c03.pdf
(問7)救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の「加算の対象となる時間」の要件がなくなったが、他の要件を満たし、起算日内であれば、何時でも算定できるということか。
(答)その通り。
というわけで、10年以上前の平成18年度から平日の昼間でも算定できるようになったようです。
(当院でも遡ると算定漏れがあったと思われます・・・)
4.まとめ
救急医療管理加算は平日の昼間に入院した場合も対象となる。
それは、起算日が「夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12 時まで)」と定められており、該当日の24時間が対象となるため。
また、「午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。」と定められており、その場合は48時間が対象となる。
追記
夜間・休日に救急医療を提供すると、なぜ、昼間にも算定できるようになるのか?
少し考えてみました。
夜間・休日(診療時間外)の救急患者数が少ない小規模の医療機関にとって、算定が夜間・休日に限定されると、夜間・休日(診療時間外)の受け入れ態勢が赤字になる可能性があるからかなと思いました。
小規模の医療機関にも夜間・休日に救急患者を受け入れて欲しいから、実際に受け入れた日は昼間(診療時間内)も算定できるようにしたのかなと思いました。
診療情報提供(Ⅲ)の算定要件を表にしてみました【令和2年度診療報酬改定】
令和2年度診療報酬改定で診療情報提供料(Ⅲ)が新設されましたね。
いわゆる「返書」でも点数が算定できるようになって良かったです。
今までは無償で提供してたものが評価されるようになって有難いです。
これは必ず算定しようと思って算定要件を確認してみました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000605491.pdf (8ページ)
↑こちらの2020年3月に公開された説明会資料を見ていて、なんとなくは分かった気になりました。
「かかりつけ医療機関と産科医療機関が関係するんだな」とざっくりと理解してました。
ところが、4月になって点数表で確認してみるとこれが良く分からない!
図やイラストだとなんとなく分かったつもりでも、文章だとさっぱりでした。
特に紹介元と紹介先が、どういう医療機関であれば算定できるのか?算定できないのか?が難しいです。
そこで自分にとってもわかりやすくなるように、その辺りを中心に算定要件の一部を表にして整理してみました。
表にある「敷地内禁煙」「かかりつけ医療機関」「妊娠中の患者の診療を十分に行える体制」等の施設基準については以下にて確認をお願いします。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602944.pdf(34~35ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603894.pdf(63~64ページ)
まとめ
表を作ってみて改めて思ったのが、「とても複雑!」でした。
上記の表を何回も見直したのですが、もし間違いがあった場合はコメントして頂けると助かります。
2020年4月から保証人の制度が変わります(入院誓約書(契約書)の雛形変更が必要です)
2020年4月からの診療報酬改定が迫っており、皆さん大変かと思います。
そんな忙しい中ですが、2020年4月から医療機関にとっても重要な民法の改正があるんです。
それは保証人に係る改正です。
入院の際に保証人を立ててもらう医療機関は多いと思います。
入院費の未払いが発生してしまうと経営上の大きなダメージになってしまいますもんね。
そこで入院誓約書(契約書)を作成するわけですが、2020年4月からはそこに極度額の記載がないと、保証人の契約が無効になってしまう場合があるそうなんです!
民法改正や極度額と聞くと難しいやっかいな印象です。(私は極度額という言葉を今回初めて知りました)
しかし、入院誓約書(契約書)については、今ある入院誓約書(契約書)の雛形に極度額について追記するだけで大丈夫なようです。
以下で少し細かく説明します。
※ここで言う保証人は個人の保証人のことです。
目次
1.2020年4月からの改正
入院費は多くの場合、入院誓約書(契約書)を作成する段階では最終的な金額が決まっていません。
これまでこういったケースで保証人になった方は、金額が想定を超える大きな負担を負うことがあり得たわけです。
そこで、2020年4月からは保証人の契約において、保証人が支払いの責任を負う上限額(極度額)を定めることとなりました。
詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
(法務省のパンフレットです)
2.入院誓約書(契約書)はどうすれば良いか?
入院誓約書(契約書)はどうすれば良いかというと、以下で引用する部分に書いてありました。
民法改正に伴うご質問整理票の14より引用
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/757730.pdf
14 2020年4月以降に締結する保証契約書については、今まで使用していた保証契約書に極度額さえ明記していれば有効と考えてよいのか。
・医療機関への入院の際に患者が負担する入院費用・診療費の保証契約についての今回の民法改正への対応としては、極度額を新たに明記すれば足りると考えられます。(後略)
引用した厚労省のQ&Aにあるように、今ある入院誓約書(契約書)に極度額について追記すれば大丈夫なようです。
具体的には、保証人についての文に「~極度額○○万円の範囲内で~」等と追記すれば大丈夫かと思われます。
(例)
「入院に係る一切の債務に関して、連帯保証人は患者本人と連帯して、その支払いの責任を負います。」という文であれば以下のように追記する。
↓
「入院に係る一切の債務に関して、連帯保証人は患者本人と連帯して極度額○○万円の範囲内で、その支払いの責任を負います。」
3.まとめ
・2020年4月より保証人の制度が変わる。
・入院誓約書(契約書)に関しては、今あるものに極度額について追記すれば良いと思われる。
・保証契約における極度額とは、保証人が支払いの責任を負う金額の上限。
医療機関の職員が自分の医療機関で診療を受けた際に、一部負担金を支払わないのは違法です
医療機関(病院・診療所)の職員やその家族がその医療機関を受診した際に、一部負担金の支払いが免除される所があると聞いたことがあります。
福利厚生の一つとして、こうしたことを行っているみたいですね。
でも実はこれ、違法なんです。
1.何の法律に違反するのか?
何の法律に違反しているかというと、健康保険法74条と国民健康保険法42条です。
健康保険法74条
1項 (略)保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、(略)一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
国民健康保険法42条
1 項 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、(略)一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
2項 保険医療機関等は、前項の一部負担金(略)の支払を受けるべきものとし(略)
このように 健康保険を使った診療では、患者(療養の給付を受ける者)は一部負担金を支払わなければならないし、医療機関は一部負担金の支払いを受けなければならない、と書いてあります。
何でこんなことをわざわざ法律で定めるかというと、一部負担金の支払いがなければ、必要以上の受診が起こるからだと思います。
医療費の自己負担が無料だと、医療機関に行くほどのない症状でも受診してしまうということが頻発しそうですよね。
また、医療機関にとっても必要以上に受診の回数が増えれば、一部負担金なしの7割の収入でも不当に儲けられることになります。
2.交通事故で健康保険を使う場合
交通事故で健康保険を使う場合に、保険会社が一部負担金を患者ではなく、保険会社に一括して請求するように頼んでくる事があると思います。
これも、上に書いた通り違法です。
交通事故でも健康保険を使うなら、被害者であっても患者(療養の給付を受ける者)が一部負担金を支払わなければなりません。
正しい手順としては、まずは患者が一部負担金を医療機関に支払い、後からその分を加害者(保険会社)へ請求します。
3.厚生局の集団指導
先日、厚生局の集団指導がありました。
その資料の中に、職員等に一部負担金の減免をしてならないということが書いてあったのです。
それで今回、記事にしてみました。
厚生局がこうした指導をするという事は、訪問調査等で一部負担金についてもチェックするかもしれないということですよね。
ぜひ適切な処理を!
4.まとめ
・職員やその家族だからといって、一部負担金を減免してはならない。
・減免の禁止は法に定められている。
・交通事故で健康保険を使用する際も、同様に患者から一部負担金を徴収しなければならない。
・一部負担金の受領については、厚生局の調査対象になるかもしれない。
第9部処置を行いながら、外来管理加算を算定できる?(関節穿刺と関節注射を同じ部位に同時に実施した場合等)
前回の記事とも重複するのですが、今回も処置と外来管理加算の関係について整理したいと思います。
iryoujimuarekore.hatenablog.com
1.処置を行った方が点数が低くなる
第9部処置には外来管理加算の52点よりも低い点数のものがあるので、処置を行う方が合計点数が低くなることがあります。
例えば35点の消炎鎮痛等処置を実施した時です。
72点(再診料)+35点(消炎鎮痛等処置)=107点
72点(再診料)+52点(外来管理加算)=124点となります。
処置を行って手間がかかった方が点数が低くなるので、不思議な感じがします。
患者さんも同じように感じるみたいで、ときどき質問されます。
「再診とホットパックの日の方が、再診だけの日より安いのは何で?」といった感じです。
2.処置を算定しない?
なんだか理不尽であるような気もするので、いっそ処置を行っていても算定せずに、外来管理加算で算定した方が良いのでは?と考えたことがあります。
しかし、これは間違いでした。
外来管理加算の注と通知に次のようにあります。
注8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
通知(6)
ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。
つまり、第9部処置を算定しない時ではなく、行わない時に、外来管理加算は算定できるのです。
ですから、第9部処置を行っている場合は、例えそれを算定しなかったとしても外来管理加算を算定できません。
3.関節穿刺と関節注射を同じ部位に同時に実施した場合
J116 関節穿刺とG010 関節腔内注射を同じ部位に同時に実施する場合がありますよね。(どちらか一方しか算定できない)
ちょっとややこしいんですけど、
J116 関節穿刺は100点
G010 関節腔内注射は80点
なので外来管理加算が算定できる場合は、合計点数が高くなるG010関節腔内注射で算定した方が良いんじゃないかと、考えたことがあります。
100点(J116関節穿刺)で算定するより、
80点(G010関節腔内注射)+52点(外来管理加算)=132点で算定した方が得だと考えたんです。
でも、上に書いた通り、これも間違いです。
J116関節穿刺を行っていたら、例えそれを算定しなかったとしても外来管理加算は算定できません。
そのためJ116関節穿刺で算定するしかないです。
4.まとめ
・第9部処置を行うと外来管理加算が算定できなくなるので、第9部処置を行わない場合の方が合計点数が高くなることがある。
・第9部処置を行っている場合に、それを算定しないからといって外来管理加算を算定する事はできない。
・J116 関節穿刺とG010 関節腔内注射を同じ部位に同時に実施する場合も、J116 関節穿刺を算定しないからといって、外来管理加算を算定する事はできない。
外来管理加算が『算定できる』処置とは
第9部処置を行っていると外来管理加算は算定できませんよね。
でも、処置には行っていても外来管理加算が算定できるものがあるんです。
それは第9部処置で点数が設定されていない処置です。
今回は外来管理加算が算定可となるか、算定不可となるか、処置との関係から整理したいと思います。
(※以下、処置以外の外来管理加算の算定要件は満たすものとして読んでください)
目次
外来管理加算の通知
(6) 外来管理加算
ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。
この通知から診療報酬点数のある(点数が設定されている)処置を行ったときには、外来管理加算は算定できないということが分かります。
ということは、 診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置なら行っていても、外来管理加算は算定できるということですよね。
診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置については、点数表の第9部処置からピックアップしてみます。
処置の通則に関する通知
3 浣腸、注腸、吸入、100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。
この通知から簡単な処置は診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置だということが分かります。
ですから、「100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置」や「100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置」を行っていても、外来管理加算は算定できます。
(ちなみに、この通知の後半で手技料が算定できない場合でも、薬剤料は算定できるとありますので、忘れずに!)
病院では算定できない処置
診療所では算定できるが、病院では算定できない処置があります。
J119の3湿布処置とJ119-4 肛門処置です。
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法
2 器具等による療法
3 湿布処置注
3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。
J119-4 肛門処置(1日につき)
通知
(1) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。
これらは病院での実施において、診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置となるものです。
ですから、病院において「J119の3湿布処置」や「J119-4 肛門処置」を行っていても、外来管理加算は算定できます。
一方、診療所において「J119の3湿布処置」や「J119-4 肛門処置」を行った場合は、それぞれの処置料は算定できますが、外来管理加算は算定できません。
次に、算定を迷いやすい鶏眼・胼胝処置について見ていきます。
鶏眼・胼胝処置を行った場合
鶏眼・胼胝処置の通知
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。
鶏眼・胼胝処置は通知にあるように月2回までしか算定できません。そのため、月3回目以降は鶏眼・胼胝処置を行っていても手技料を算定できません。
そういった場合にどうなるかというと、診療報酬点数のある(点数が設定されている)処置を行っていることに変わりはないので、外来管理加算は算定できません。
外来管理加算は診療報酬点数のある処置等を行わない場合に算定できるものです。
そのため、鶏眼・胼胝処置を行っていれば、点数が算定できない日でも外来管理加算は算定できません。
また、鶏眼・胼胝処置を算定している月でも、鶏眼・胼胝処置を行っていない日は、その旨の注記があれば外来管理加算は算定できます。
注記がないと、レセプト上では鶏眼・胼胝処置を行っていない日が分からないので、査定の対象になる可能性があります。
まとめ
・点数が設定されていない処置は行っていても、外来管理加算が算定できる。
・点数が設定されていない処置とは、「簡単な処置」や「病院では算定できない処置」。
・鶏眼・胼胝処置を行っていれば、その手技料が算定できない場合であっても、外来管理加算もまた算定できない。
・点数が設定されていない処置を行った場合も、薬剤料は算定できるので忘れずに!
追記
今回の記事と重複するんですが、外来管理加算と処置の関係について、もう一つ記事を書きました!
お盆休みと時間外加算・休日加算
・お盆の期間をお休みにしている医療機関も多いかと思います。
ただ、お盆休みの期間でも、急病等やむを得ない理由により受診した患者に対して診療を行うことがあります。このような際の算定はどうすれば良いでしょうか。
目次
- 1.時間外や休日の場合
- 2.平日の8:00~18:00または土曜日の8:00~12:00の場合
- 3.初診料における時間外加算の通知
- 4.初診料における休日加算の通知
- 5.初診料以外の時間外の取扱いは?
- 6.まとめ
1.時間外や休日の場合
お盆休みの診療でも時間外や休日にあたる場合は、時間外加算、時間外特例加算、深夜加算、休日加算で算定すれば良いですよね。(※時間外や休日を休診として届け出ている必要あり)
時間外とは
・平日の0:00~8:00と18:00~24:00
・土曜日の0:00~8:00と12:00~24:00
とします。
そこで問題はお盆休みの診療が、平日の8:00~18:00または土曜日の8:00~12:00だった場合です。
2.平日の8:00~18:00または土曜日の8:00~12:00の場合
2018年の8月13日、14日、15日は平日です。
このようにお盆休みが平日で、かつ8:00~18:00に診療を行った場合には、どうすれば良いかというと、実は時間外加算で算定します。
(お盆休みが土曜日で、かつ8:00~12:00に診療を行った場合も時間外加算で算定します。)
なぜ平日8:00~18:00(土曜日なら8:00~12:00)なのに時間外加算なのか?
なぜ休診日なのに休日加算じゃないのか?
これは初診料の時間外加算と休日加算の通知を見ると分かります。
3.初診料における時間外加算の通知
(17) 時間外加算
ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
この通知の前半にあるように時間外加算の対象となる時間は概ね
・平日の0:00~8:00と18:00~24:00
・土曜日の0:00~8:00と12:00~24:00
です。
そして、「休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日」も時間外加算の対象となることが分かります。
例えば、8月13日、14日、15日を終日休診日として届け出ているとします。
この場合、8月13日、14日、15日の診療が平日8:00~18:00(または土曜日8:00~12:00)に該当したとしても時間外加算で算定できるということです。
また、ただし書きとして「当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。」とあります。
例えば、8月13日の午前までを診療時間として届け出ているとします。
この場合、8月13日が平日でも午後からは時間外加算が算定できるということです。(午前は通常の算定)
4.初診料における休日加算の通知
(18) 休日加算
ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(略)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12 月29日、30 日及び31 日は、休日として取り扱う。
この通知から分かるのは休日加算の対象となる休日が
・日曜日
・祝日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日)
・1月2日、3日
・12月29日、30日、31日
だということです。
したがって、8月13日、14日、15日を休診日として届け出ていても、それらが日曜日にあたらなければ、休日加算は算定できません。
5.初診料以外の時間外の取扱いは?
初診料の時間外と休日の取扱いは以上の通りですが、他の点数の場合はどうなるか?という疑問が出てくると思います。
実は、他の点数の時間外と休日の取扱いも初診料に準じるのです。
・再診料の通知
(5) 再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算及び夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。
・画像診断の通知
(2) 画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお時間外等の定義については、区分番号「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。
・処置の通知
11 4から10 までに規定する他、時間外加算等の取扱いについては、初診料における場合と同様である。
・手術の通知
4 「通則12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2の対象となる時間の取扱いは初診料と同様
・麻酔の通知
9 「通則3」の休日加算、時間外加算又は深夜加算(本項において「時間外加算等」という。)の取扱いは、次に掲げるものの他、初診料の時間外加算等と同様である。
上の方で初診料の通知を見れば分かると書いたのは、このためです。
6.まとめ
・お盆休みの診療が時間外や休日にあたる場合は、時間外加算、時間外特例加算、深夜加算、休日加算で算定
・お盆休みの診療が平日(及び土曜日)の時間内にあたる場合でも、時間外加算で算定できる。
(※厚生局への休診の届出が必要です。)