医療事務あれこれ

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第9部処置を行いながら、外来管理加算を算定できる?(関節穿刺と関節注射を同じ部位に同時に実施した場合等)

前回の記事とも重複するのですが、今回も処置と外来管理加算の関係について整理したいと思います。

 

iryoujimuarekore.hatenablog.com

 

1.処置を行った方が点数が低くなる

 

第9部処置には外来管理加算の52点よりも低い点数のものがあるので、処置を行う方が合計点数が低くなることがあります。

 

例えば35点の消炎鎮痛等処置を実施した時です。

72点(再診料)+35点(消炎鎮痛等処置)=107点

72点(再診料)+52点(外来管理加算)=124点となります。

 

処置を行って手間がかかった方が点数が低くなるので、不思議な感じがします。

患者さんも同じように感じるみたいで、ときどき質問されます。

「再診とホットパックの日の方が、再診だけの日より安いのは何で?」といった感じです。

 

 

2.処置を算定しない?

 

なんだか理不尽であるような気もするので、いっそ処置を行っていても算定せずに、外来管理加算で算定した方が良いのでは?と考えたことがあります。

しかし、これは間違いでした。

 

外来管理加算の注と通知に次のようにあります。

注8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。

 

通知(6)
外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。

 

つまり、第9部処置算定しない時ではなく、行わない時に、外来管理加算は算定できるのです。

ですから、第9部処置を行っている場合は、例えそれを算定しなかったとしても外来管理加算を算定できません。

 

 

3.関節穿刺と関節注射を同じ部位に同時に実施した場合

 

J116 関節穿刺G010 関節腔内注射を同じ部位に同時に実施する場合がありますよね。(どちらか一方しか算定できない)

 

ちょっとややこしいんですけど、

J116 関節穿刺100点

G010 関節腔内注射80点

なので外来管理加算が算定できる場合は、合計点数が高くなるG010関節腔内注射で算定した方が良いんじゃないかと、考えたことがあります。

 

100点(J116関節穿刺)で算定するより、

80点(G010関節腔内注射)+52点(外来管理加算=132点で算定した方が得だと考えたんです。

 

でも、上に書いた通り、これも間違いです。

J116関節穿刺を行っていたら、例えそれを算定しなかったとしても外来管理加算は算定できません。

そのためJ116関節穿刺で算定するしかないです。

 

 

4.まとめ

 

第9部処置を行うと外来管理加算が算定できなくなるので、第9部処置を行わない場合の方が合計点数が高くなることがある。

・第9部処置を行っている場合に、それを算定しないからといって外来管理加算を算定する事はできない。

J116 関節穿刺G010 関節腔内注射を同じ部位に同時に実施する場合も、J116 関節穿刺を算定しないからといって、外来管理加算を算定する事はできない。