医療事務あれこれ

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外来管理加算が『算定できる』処置とは

第9部処置を行っていると外来管理加算は算定できませんよね。

 でも、処置には行っていても外来管理加算が算定できるものがあるんです。

それは第9部処置で点数が設定されていない処置です。

 

今回は外来管理加算が算定可となるか、算定不可となるか、処置との関係から整理したいと思います。

(※以下、処置以外の外来管理加算の算定要件は満たすものとして読んでください

 

目次

 

外来管理加算の通知

(6) 外来管理加算
外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。

 

 この通知から診療報酬点数のある(点数が設定されている)処置を行ったときには、外来管理加算は算定できないということが分かります。

ということは、 診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置なら行っていても、外来管理加算は算定できるということですよね。

 診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置については、点数表の第9部処置からピックアップしてみます。

 

 

処置の通則に関する通知

3 浣腸、注腸、吸入、100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。

 

この通知から簡単な処置は診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置だということが分かります。

ですから、「100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置」や「100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置」を行っていても、外来管理加算は算定できます。

(ちなみに、この通知の後半で手技料が算定できない場合でも、薬剤料は算定できるとありますので、忘れずに!)

 

 

病院では算定できない処置

診療所では算定できるが、病院では算定できない処置があります。

J119の3湿布処置とJ119-4 肛門処置です。

 

J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法
2 器具等による療法
湿布処置

3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。

 

J119-4 肛門処置(1日につき)

通知
(1) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。

 

これらは病院での実施において、診療報酬点数のない(点数が設定されていない)処置となるものです。

 ですから、病院において「J119の3湿布処置」や「J119-4 肛門処置」を行っていても、外来管理加算は算定できます。

 一方、診療所において「J119の3湿布処置」や「J119-4 肛門処置行った場合は、それぞれの処置料は算定できますが、外来管理加算算定できません。

 

次に、算定を迷いやすい鶏眼・胼胝処置について見ていきます。

 

  

鶏眼・胼胝処置を行った場合

鶏眼・胼胝処置の通知

鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。

 

 鶏眼・胼胝処置は通知にあるように月2回までしか算定できません。そのため、月3回目以降は鶏眼・胼胝処置を行っていても手技料を算定できません。

そういった場合にどうなるかというと、診療報酬点数のある(点数が設定されている)処置を行っていることに変わりはないので、外来管理加算は算定できません。

外来管理加算診療報酬点数のある処置等を行わない場合に算定できるものです。

そのため、鶏眼・胼胝処置を行っていれば、点数が算定できない日でも外来管理加算は算定できません。

 

また、鶏眼・胼胝処置を算定している月でも、鶏眼・胼胝処置を行っていない日は、その旨の注記があれば外来管理加算は算定できます。

注記がないと、レセプト上では鶏眼・胼胝処置を行っていない日が分からないので、査定の対象になる可能性があります。

 

 

まとめ

・点数が設定されていない処置は行っていても外来管理加算が算定できる。

・点数が設定されていない処置とは、「簡単な処置」や「病院では算定できない処置」。

・鶏眼・胼胝処置を行っていれば、その手技料が算定できない場合であっても、外来管理加算もまた算定できない。

・点数が設定されていない処置を行った場合も、薬剤料は算定できるので忘れずに!

 

 

追記

今回の記事と重複するんですが、外来管理加算と処置の関係について、もう一つ記事を書きました!

iryoujimuarekore.hatenablog.com