診療情報提供(Ⅲ)の算定要件を表にしてみました【令和2年度診療報酬改定】
令和2年度診療報酬改定で診療情報提供料(Ⅲ)が新設されましたね。
いわゆる「返書」でも点数が算定できるようになって良かったです。
今までは無償で提供してたものが評価されるようになって有難いです。
これは必ず算定しようと思って算定要件を確認してみました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000605491.pdf (8ページ)
↑こちらの2020年3月に公開された説明会資料を見ていて、なんとなくは分かった気になりました。
「かかりつけ医療機関と産科医療機関が関係するんだな」とざっくりと理解してました。
ところが、4月になって点数表で確認してみるとこれが良く分からない!
図やイラストだとなんとなく分かったつもりでも、文章だとさっぱりでした。
特に紹介元と紹介先が、どういう医療機関であれば算定できるのか?算定できないのか?が難しいです。
そこで自分にとってもわかりやすくなるように、その辺りを中心に算定要件の一部を表にして整理してみました。
表にある「敷地内禁煙」「かかりつけ医療機関」「妊娠中の患者の診療を十分に行える体制」等の施設基準については以下にて確認をお願いします。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602944.pdf(34~35ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603894.pdf(63~64ページ)
まとめ
表を作ってみて改めて思ったのが、「とても複雑!」でした。
上記の表を何回も見直したのですが、もし間違いがあった場合はコメントして頂けると助かります。