医療事務あれこれ

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下船後3月で入院した場合の食事代

船員保険下船後3月で診療を受ける際に自己負担はないですよね。

下船後3月で入院となった場合も診療に対してはもちろん自己負担はないですが、食事代はどうなるかご存知ですか?

 

これについて一般財団法人船員保険会のサイトに説明がありました。

12ページの下の方にある入院時食事療養費の部分です。

https://www.sempos.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/kyuhu2010.pdf

●病気・けがで保険医療機関に入院して、食事の給付を受けたとき

●本人(下船後3月の療養)=全額給付となり自己負担はありません。

(※原文の一部を省略)

 

というわけで、食事療養についても全額給付となるので自己負担はありません。

実際に食事の自己負担なしで保険請求を行ったことがありますが、返戻や査定等はなかったです。

うちで使っているレセコンは自動では食事の自己負担をなしにしてくれなかったので、手入力で修正して保険請求しました!

 

 

補足

船員保険法の第六一条」にも下船後3月で入院した場合に食事の自己負担がない事が書いてあります。

 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。

2項では入院時食事療養費の額入院時食事療養費算定額食事療養標準負担額

としています。

しかし、3項では下船後の療養補償(下船後3月) の場合は入院時食事療養費の額入院時食事療養費算定額(食事に係る費用を全額給付する)としています。

そのため下船後3月の場合は食事療養標準負担額(食事の自己負担額)は0円(自己負担なし)になります。