再入院時に入院起算日のリセット(初期加算等の算定)が出来るようになる場合
入院基本料には入院初期ほど加算(初期加算)が取れるものがありますよね。
例えば一般病棟だと、入院から起算して14日以内の期間は1日につき450点が取れます。
こういった初期加算等は、再入院であっても、入院起算日がリセットされる場合には再び算定が出来るようになります。
そのため、入院起算日がリセット出来るかの確認は非常に重要です。
そこで、入院起算日がリセットされる場合をまとめてみたいと思います。
「第2部 入院料等 通則5」から分かること
第2部 入院料等
通則
5 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
この通則から以下のことが分かります。
・(同一の疾病又は負傷により入院した場合には初回入院日から起算するとあるので)再入院でも前回と異なる疾病又は負傷による入院の場合は、入院起算日がリセットされる。
・同一の疾病又は負傷による再入院でも、急性増悪その他やむを得ない場合は入院起算日がリセットされる。
「第2部 入院料等 通則の通知7」から分かること
第2部 入院料等
通則通知
7 入院期間の計算
(1) 入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、保険医療機関ごとに起算する。
また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。
(2) (1)にかかわらず、保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。
ア 1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
イ 退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している患者については1月以上)の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した後に、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
この通則からは同一傷病による再入院でも、入院起算日がリセットされる場合が分かります。それは以下の場合です。
・一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発した場合
・退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患に罹患している患者は1月以上)いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した場合。
まとめ
再入院時に入院起算日がリセットされる場合
1.前回と異なる傷病による入院の場合
2.(同一傷病による再入院でも)急性増悪その他やむを得ない場合
3.(同一傷病による再入院でも)一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになった後の再発の場合
4.(同一傷病による再入院でも)退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患に罹患している患者は1月以上)、同一傷病について、いずれの保険医療機関(介護老人保健施設)に入院(入所)することなく経過した場合。